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傷病手当金の受給中にアルバイトはできるの?
傷病手当金を受け取っていつ期間中はアルバイトなどをしてはいけないのでしょうか?
結論として言うと、基本的にはアルバイトをしてはいけません。
その理由としては傷病手当金を受け取る条件の中には「就労不能」というものがあります
就労不能とは、働くことができない状態のことを指すのでアルバイトができるというので
あれば、働く事ができると見なされ受給資格を失うことになるのです。
しかしながら例外もあります。
例えば、本職とは全く関係のない内職程度の軽い仕事であれば認められる場合もあります。
また、うつ病などの精神病で傷病手当金を受給していた場合、医師がリハビリとして
アルバイトをした方が良いと勧めるケースがあります。
この場合も、軽いアルバイトであれば認められるケースがあります。
いずれのケースであってもアルバイトをする場合にはきちんと申請しなくてはなりません。
そして、その際に支給される傷病手当金はアルバイトで得た収入を差し引いた金額
となります。
中には隠れてこっそり働こうとする人もいますが、それをやってしまうと不正受給になる
ので、ご注意下さい。
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